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根拠 |
対象規模 |
実施者の要件 |
対象範囲 |
医療法人 |
法律 |
負債額50億円以上又は事業収益70億円以上の法人 |
・公認会計士
・監査法人 |
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書 |
社会医療法人 |
法律 |
負債額20億円以上又は事業収益10億円以上の法人 または
社会医療法人債発行医療法人
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・公認会計士
・監査法人 |
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書 |
地域医療連携推進法人 |
法律 |
すべて |
・公認会計士
・監査法人 |
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書 |
社会福祉法人 |
法律 |
平成29年度・平成30年度
収益30億円以上または負債額 60億円以上の法人
下記の対象規模の引下げは、
現在延期となっております。
平成31年度・平成32年度
収益20億円以上または
負債額40億円以上の法人
平成33年度以降
収益10億円以上または
負債額 20億円以上の法人
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・公認会計士
・監査法人
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・財産目録
・貸借対照表
・資金収支計算書
・事業活動計算書
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一般社団法人・
一般財団法人 |
法律 |
負債額200億円以上
⇒ 会計監査人の設置が必要 |
・公認会計士
・監査法人 |
・貸借対照表
・損益計算書
・附属明細書
・財産目録
・キャッシュフロー計算書 |
公益社団法人・
公益財団法人 |
法律 |
収益、費用損失1000億円以上若しくは負債額50億円以上
⇒会計監査人の設置が必要 |
・公認会計士
・監査法人 |
・貸借対照表
・損益計算書
・附属明細書
・財産目録
・キャッシュフロー計算書 |
学校法人 |
法律 |
1000万円以上の助成を受けている場合
⇒公認会計士又は監査法人の
監査報告書が必要 |
・公認会計士
・監査法人 |
・貸借対照表
・資金収支計算書
・事業活動計算書
・その他の財務計算に関する書
類 |
株式会社 |
法律 |
資本金5億円以上又は負債額200億円以上
⇒会計監査人の設置が必要 |
・公認会計士
・監査法人 |
・貸借対照表
・損益計算書
・附属明細書
・臨時計算書類
・連結計算書類 |