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業務案内

  根拠  対象規模  実施者の要件  対象範囲 
医療法人   法律  負債額50億円以上又は事業収益70億円以上の法人 ・公認会計士
・監査法人 
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
社会医療法人  法律  負債額20億円以上又は事業収益10億円以上の法人 または
 社会医療法人債発行医療法人
・公認会計士
・監査法人
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
地域医療連携推進法人  法律  すべて ・公認会計士
・監査法人
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
社会福祉法人  法律  平成29年度・平成30年度
 収益30億円以上または負債額 60億円以上の法人

下記の対象規模の引下げは、
現在延期となっております。

 平成31年度・平成32年度
 収益20億円以上または
 負債額40億円以上の法人


 平成33年度以降
 収益10億円以上または
 負債額 20億円以上の法人


・公認会計士
・監査法人
 
・財産目録
・貸借対照表
・資金収支計算書
・事業活動計算書
 
一般社団法人・
一般財団法人
 法律  負債額200億円以上
⇒ 会計監査人の設置が必要
・公認会計士
・監査法人
・貸借対照表
・損益計算書
・附属明細書
・財産目録
・キャッシュフロー計算書
公益社団法人・
公益財団法人
 法律  収益、費用損失1000億円以上若しくは負債額50億円以上
⇒会計監査人の設置が必要
・公認会計士
・監査法人
・貸借対照表
・損益計算書
・附属明細書
・財産目録
・キャッシュフロー計算書 
学校法人   法律  1000万円以上の助成を受けている場合
⇒公認会計士又は監査法人の
 監査報告書が必要 
・公認会計士
・監査法人
・貸借対照表
・資金収支計算書
・事業活動計算書
・その他の財務計算に関する書
 類 
 株式会社  法律  資本金5億円以上又は負債額200億円以上
⇒会計監査人の設置が必要
・公認会計士
・監査法人
・貸借対照表
・損益計算書
・附属明細書
・臨時計算書類
・連結計算書類